相続する場合
神戸で不動産の相続登記(名義変更)を代理申請!
- 神戸で不動産の相続登記(名義変更)を代理申請!
- 登記費用、必要書類、手続きの流れを解説!
- 2.必要書類
- 3.相続登記手続きの流れ
- 1)まずは上記の書類をできるところまでご準備ください。全ての書類の取り寄せを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
- 2)当事務所にお電話いただき、ご相談日の予約をお取りください。
- 3)当事務所にて、手続きの詳細・費用概算についてご説明いたします。
- 4)当事務所にて、不足している書類を取り寄せいたします。
- 5)すべての書類が揃った段階で、登記費用を正式にお伝えいたします。
- 6)費用をお振り込みいただきます。
- 7)ご入金の確認後、登記申請書類・委任状にご署名ご捺印をいただきます。
- 8)当事務所で法務局に登記申請します。
- 9)登記申請後、1週間ほどで法務局内の名義変更内部手続きが完了し、権利証(登記識別情報)が完成します。
- 10)権利証等をお渡しいたします。
- 4.相続登記以外のサービスご紹介
- 5.司法書士熊木事務所へのお問い合わせ方法
- 6.熊木事務所へのお問い合わせ
- 9.相続手続き専門のホームページもあります!
登記費用、必要書類、手続きの流れを解説!
1.登記費用
1)登記費用とは?
相続登記を当事務所へご依頼いただく場合には、
- 司法書士報酬
- 実費(=名義変更手続きに必要となる収入印紙代など)
が必要となります。
1)司法書士報酬
- 基本料金:63,000円
上記基本料金に対して、事案に応じて下記の報酬が加算されます。
- 相続人のうちの一部の人に不動産を相続させる場合
:10,500円を加算。
※遺産分割協議書を作成する必要がありますので、その作成料として。
- 登記申請に使用する戸籍謄本等の原本の還付を希望される場合
:5,250円を加算
※相続関係説明図という書面を作成する必要がありますので、その作成料として。
- 戸籍・除籍・原戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書の取寄せを当事務所に依頼される場合
:1通につき1,575円加算
- 名義変更をする不動産の個数が3個以上の場合
:1個増える毎に3,150円を加算。
(例)4個の場合は上記基本料金に対して6,300円を加算。
- 登記事項証明書の取得報酬:1通につき1,000円
- その他、複雑な事案の場合
:別途御見積させていただきます。
(例)相続が2世代にわたる場合、相続人の人数が5人以上いる場合、除籍謄本が保存期間経過により取得できない場合、不動産が県をまたいで点在している場合など。
2)実費(収入印紙代など)
- 登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%分の収入印紙を貼って納めます。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用:1通1,000円
- 戸籍・除籍・原戸籍謄本の取得費用
:住民票300円、戸籍謄本450円、除籍・原戸籍謄本750円
※地域によって若干異なります。
3)★料金の計算例
(想定事案)
相続財産:土地2筆と建物1戸
固定資産評価額:合計1,500万円
家族構成:父、母、子A、子B
亡くなった人:父
法律上の相続人:母、子A、子B
相続人同士の話し合いの結果:母が全ての土地と建物を相続することに決定
(料金例)
第1 報酬(サービス料金)
①基本料金:63,000円
②遺産分割協議書作成:10,500円
③戸籍・除籍等の取寄せ
:仮に5通の取寄せを代行したとすると
5通×1,500円=7,500円
④戸籍等の還付請求:5,250円
⑤不動産3個以上に関する加算:3,000円
⑥登記前の登記事項証明書取得:3,000円
※依頼時点の登記事項を正確に確認するために取得。
⑦登記完了後の登記事項証明書取得:3,000円
※今回の相続登記申請の内容が正確に反映されているかどうか確認のため。
報酬合計:95,250円
(実費)
①登録免許税
1,500万円×0.4%=60,000円
②戸籍・除籍等の取得実費
仮に戸籍謄本3通、除籍謄本2通、住民票3通とすると
戸籍謄本 3通×450=1,350円
除籍謄本 2通×750円=1,500円
住民票 3通×300円=900円
③登記事項証明書
登記申請前の3通=3,000円
登記完了後の3通=3,000円
実費合計:69,750円
(報酬と実費の総額)
総合計:165,000円
2.必要書類
相続登記手続きでは、以下の書類が必要となります。
ご依頼いただければ当事務所の方で戸籍謄本等もお取りいたします(1通1,575円の報酬が必要となります)。
1)被相続人(亡くなった方)分
- 出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本
- 住民票の除票
※ただし、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票が必要となります。
※除籍謄本や住民票の除票につき、役所の保存期間満了によりすでに破棄されていて取得できない場合、「不在住証明書」や「不在籍証明書」及び不動産の権利証が必要となります。
2)相続人全員分
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
$br;
3)相続する不動産の最新年度の固定資産評価証明書
4)相続する不動産の最新の登記事項証明書
5)遺言書(遺言書が無い場合は不要です。)
6)その他、事案に応じて様々な書類が必要となります。
3.相続登記手続きの流れ
1)まずは上記の書類をできるところまでご準備ください。
全ての書類の取り寄せを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
2)当事務所にお電話いただき、ご相談日の予約をお取りください。
3)当事務所にて、手続きの詳細・費用概算についてご説明いたします。
4)当事務所にて、不足している書類を取り寄せいたします。
:取り寄せる書類の分量に応じて、2~4週間ほどお時間をいただきます。
5)すべての書類が揃った段階で、登記費用を正式にお伝えいたします。
6)費用をお振り込みいただきます。
7)ご入金の確認後、登記申請書類・委任状にご署名ご捺印をいただきます。
8)当事務所で法務局に登記申請します。
:(7)でご捺印をいただきましたら、遅くとも1週間以内には登記申請書類を完成させ、名義変更の登記を申請いたします。
9)登記申請後、1週間ほどで法務局内の名義変更内部手続きが完了し、権利証(登記識別情報)が完成します。
10)権利証等をお渡しいたします。
:ご依頼から完了までの期間は、一般的には1ヶ月~1ヶ月半ほどです。
4.相続登記以外のサービスご紹介
相続を専門とする税理士・年金問題に特化した社会保険労務士・不動産鑑定士・資産運用全般に強いファイナンシャルプランナー、弁護士その他各種の専門家と提携し、相続に関連するご相談に幅広く対応できる体制を整えています。
- 遺言書作成
- 相続税の節税対策
- 各種の年金問題
- 借金の相続問題
- 遺産分割の紛争問題
などのご相談にも対応可能ですので、各種ご相談の第一窓口としてぜひ熊木事務所をご活用ください。
5.司法書士熊木事務所へのお問い合わせ方法
下記の順でお気軽にご相談ください。
1)まずはお電話又はお問い合わせフォームで予約をお取りください。
まずは、以下のどちらかの方法で当事務所へご連絡のうえ、事務所でのご相談日時をお決めください。ご相談は予約制とさせていただいております。
ご相談時間は以下の5コマを原則としています(以下の時間帯以外の時間もできる限り柔軟に対応いたしますのでご相談ください)。
- 午前10時30分
- 午後2時30分
- 午後4時
- 午後6時
- 午後7時。
ご相談に要する時間は、1時間~1時間半ほどのケースが多いです。
(ⅰ)お電話でのお問い合わせ
電話番号 078-341-6552
「ホームページを見まして、相続手続きのことで相談予約をとりたいのですが」とお気軽にご相談ください。
(ⅱ)相談フォームからのお問い合わせ
こちらをクリックしていただければ相談フォームのページが開きます。
>> お問い合わせ (←クリック)
2)ご相談日時に当事務所へお越しください。
プライバシー保護のため、事務所の入口ドアは閉めていることが多いです。ノックしてお気軽にお入りください。
受付で「○時に予約をしてましたA(お客様のお名前)ですが」と行っていただければ分かるようにしています。
3)受付左の通路から相談室へ。
ご相談室は受付左の通路の奥です。
事務員がご案内致しますのでお好きな席へお座りください。
4)司法書士の熊木がご相談室へ。
お客様がご相談室へ入られましたら、すぐに司法書士の熊木が参ります。
まずは司法書士側から何点か基本事項(お名前、ご住所、ご連絡先など)をお聞き致しますのでご協力お願い致します。
その後に、具体的なご相談へと入りますので、どうぞ何なりとご相談ください。
6.熊木事務所へのお問い合わせ

まずはお気軽にお電話下さい!
電話:078-341-6552
受付:午前9時か~午後8時
「ホームページを見まして、不動産の名義変更のことで相談の予約を取りたいのですが」
とお気軽にお電話ください。
7.アクセス
【事務所住所】
〒650-0027
神戸市中央区中町通二丁目2-17
武田ビル 2A号室
- 司法書士熊木事務所 - JR神戸駅から徒歩2分です。
- JR神戸駅の北側(ハーバーランドの反対側)のバスロータリーの一角です。日本生命ビルやコロンビア学院の並びです。
- 地図中心の赤い矢印が司法書士熊木事務所です。
- 地図上をダブルクリックしていただければ地図が拡大します。
- 地図上にポイントを併せてドラッグすることで周辺地域を見ていただけます。
8.当事務所のサービス概要
- 不動産の名義変更登記手続き
- 戸籍謄本、除籍謄本の取り寄せ
- 遺言書の検認手続き(=家庭裁判所への申立書類作成)
- 相続人全員で遺産の分配を話し合った後に作成する遺産分割協議書の作成
- 相続人調査
- 相続放棄の手続き
- 相続関係説明図の作成
- その他相続に付随する手続きのご相談
なお、相続人間で遺産の分配でもめていることに関するご相談はお受けすることができません。
- 相続税の節税相談については税理士のご紹介
- 遺族年金や社会保険に関してご相談いただける社会保険労務士のご紹介
9.相続手続き専門のホームページもあります!
お客様からのご要望が多かったので、相続手続きに関するお役立ち情報満載のホームページを作成することにしました。
『相続登記は神戸の司法書士熊木事務所へ』
> http://souzokutouki.office-kumaki.com